裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)49

事件名

国立公園特別地域内工作物に関する教示義務確認等請求事件

裁判年月日

昭和60年1月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

自然公園法35条1項ないし3項及び36条の規定は,憲法29条3項が要請する損失の補償を実体的かつ手続的に具体化したものであるから,自然公園法17条3項の許可を得られなかったことによる損失の補償は右手続によってのみ請求すベきであるとして,右手続を経ずに直接憲法29条3項の規定に基づいてされた損失補償請求の訴えを不適法として却下した事例

裁判要旨

全文

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