裁判例結果詳細

事件番号

平成15(行コ)114

事件名

文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成14年(行ウ)第396号)

裁判年月日

平成15年9月10日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

小金井市情報公開条例(平成10年小金井市条例第1号)に基づく,市民参加条例策定委員会公募委員選考にかかる応募論文の公開請求に対し,市長が前記論文には個人識別情報が記載されているとしてした非公開決定処分の一部取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

小金井市情報公開条例(平成10年小金井市条例第1号)に基づく,市民参加条例策定委員会公募委員選考にかかる応募論文の公開請求に対し,市長が前記論文には個人識別情報が記載されているとしてした非公開決定処分の一部取消請求につき,請求に係る市政情報において非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合には,非公開事由に該当する情報とそれ以外の情報が分離できる限り,非公開事由に該当する部分を除いて,市政情報を公開しなければならないことを定めた同条例10条は,実施機関に対し,非公開事由に該当する独立した一体的な情報をさらに細分化し,その一部を非公開とし,その余の部分には非公開事由に該当する情報が記録されていないものとみなして,これを公開すべきことを義務付けているものと解することはできないとした上,前記論文は,応募者の氏名,住所,年齢,性別等の記載のある応募者識別部分,応募論文のテーマである「市民自治の基本理念,市民協働及び市民参加等のあり方」に関する思想,信条,意見等の記述部分及び宛先,提出目的等の記述部分の三部分から構成されているところ,各部分はいずれも他の情報と切り離して取り上げた場合,社会通念上独立した情報として意味を有するものということはできず,三部分で構成される全体として初めて公募委員の選考のために提出された論文として独立した一体的な情報を成すものというべきであり,かつ,前記論文には個人識別情報が含まれているとして,前記処分の一部取消請求を棄却した事例

全文

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