裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)19

事件名

仮換地指定処分取消請求事件

裁判年月日

昭和60年2月18日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理組合の施行に係る土地区画整理事業において,事業計画の変更が許される限度  2 大学の誘致を前提とする学園住区構想の実現を目的とする土地区画整理組合施行の土地区画整理事業の事業計画において,右大学の所有地については減歩を伴う換地は行わないことを基本方針として定められていた場合には,右事業計画を総代会の議決により変更し,右土地について16・46パーセントの減歩をするように内容を改めることは,右事業計画の根幹に抵触するものとして許されず,また,右変更の理由は合理的なものとはいい難いから,右大学の意に反してこれを行うことは違法であるとして,右変更後の事業計画に基づく仮換地指定処分を違法とした事例

裁判要旨

1 土地区画整理組合の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の変更は,それが右計画の根幹を成す事項に関する場合は,原則として許されず,また,それが利害関係者の一部に新たな不利益を課するような場合は,従前の事業計画の遂行が当該利害関係者に不当な利益をもたらすものであるためこれを是正するとき,又は組合設立後の事情変更により従前の事業計画によっては事業の適正な遂行が困難になるときなど合理的な理由の存在が認められるときでない限り,当該利害関係者の同意なくしては許されない。

全文

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