裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ク)28

事件名

再入国許可取消処分効力停止申立事件(本案・東京地方裁判所昭和60年(行ウ)第27号)

裁判年月日

昭和60年3月25日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

外国人新聞記者に対し,外国人登録法14条所定の指紋の押なつの拒否を理由として,出入国管理及び難民認定法26条6項に基づいてされた数次再入国の許可を取り消す処分につき,右外国人新聞記者はそれまでフィリピンのいわゆるアキノ氏事件の裁判を継続的に取材しており,その次回公判期日における現地での取材活動が妨げられる点で,回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとして,右処分の効力停止の申立てが,右取材から本邦再入国までに必要と認められる期間を勘案し,右公判期日の四日後までの限度で認容された事例

裁判要旨

全文

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