裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ケ)1

事件名

選挙の効力および当選の効力に関する審査裁決取消請求事件(差戻前原審・大阪高等裁判所昭和57年(行ケ)第3号,差戻前上告審・最高裁判所第三小法廷昭和58年(行ツ)第148号)

裁判年月日

昭和60年4月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法(昭和57年法律第81号による改正前)22条2項所定の選挙時登録に際して現実の住所の移転を伴わない架空転入が大量にされたのではないかと疑うべき事情があった場合において,町選挙管理委員会がした文書照会による調査及び訪問調査が,その実質は調査というに値せず,調査としての外形を整えたにすぎないものであるから,町選挙管理委員会は,被登録資格についての調査義務を一般的に怠ったものであって,右選挙時登録に係る選挙人名簿の調製にはその手続の全体に通ずる重大な瑕疵があるから,右選挙時登録全部が無効であるとして,右無効な選挙時登録を含む選挙人名簿によって行われた町議会議員選挙が,同法205条1項にいう「選挙の規定に違反」し,かつ,「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に当たり,無効であるとされた事例

裁判要旨

全文

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