裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)4

事件名

大館市職員の給与に関する規則改定の取消請求事件

裁判年月日

昭和60年4月26日

裁判所名

秋田地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 普通地方公共団体の住民が,地方自治法242条の2に基づく訴えを提起した後,いったん右住民たる資格を喪失したが,第1審の口頭弁論終結時までに当該普通地方公共団体に転入した場合につき,住民たる資格を喪失したのは行政区画の変更によるものであること,右資格を喪失していた期間が約3箇月半にとどまること,その間も当該普通地方公共団体から地方税を賦課されていたこと,現在の住所が一時的,便宜的なものではなく,将来も生活の本拠とすることが見込まれること等の事情を考慮すると,訴訟要件の欠缺の補正を認めるのが相当であるとして,右住民は,右訴えの原告適格を有するとした事例  2 市長がした初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年大館市規則第12号)の制定行為は,地方自治法242条の2第1項2号の訴えの対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

2 市長がした初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年大館市規則第12号)の制定行為は,地方自治法242条の2第1項2号の訴えの対象となる行政処分に当たらない。

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