裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)96

事件名

物品税決定等取消請求事件

裁判年月日

昭和60年5月30日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 有線放送に使用するため市販のレコードから音楽等を録音した磁気テープが,物品税法(昭和56年法律第14号による改正前)別表第二種10号の7にいう「磁気音声再生機用レコード」に当たるとされた事例  2 有線放送に使用するため市販のレコードから音楽等を録音した磁気テープは録音前の単なる磁気テープとは別個の価値を有する物品であるとして,右録音行為が,物品税法3条2項にいう「製造」に当たるとされた事例  3 有線放送に使用するため市販のレコードから音楽等を録音した磁気テープを製造場である事業所においてその本来の使用目的である有線放送用に自ら使用し,また,右事業所から搬出してさん下の放送所や他の同業者に無償又は有償で交付したことが,物品税法3条2項にいう「移出」に当たるとされた事例

裁判要旨

全文

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