裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)20

事件名

所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・京都地方裁判所昭和57年(行ウ)第6号)

裁判年月日

昭和60年7月5日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 所得税法64条2項にいう「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたとき」の意義  2 保証人が主たる債務者に対する求償権を同人が和議認可決定を受けた直後に放棄した場合につき,主たる債務者に事業再建の見通しがないときその他これに準ずる事情があったとはいえないとして,所得税法64条2項にいう「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたとき」に当たらないとした事例

裁判要旨

1 所得税法64条2項にいう「求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたとき」とは,求償権行使の相手方である主たる債務者が倒産して事業を廃止した場合や,事業回復のめどがたたず破産又は私的整理にゆだねざるを得ない場合に限られず,主たる債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,衰微した事業を再建する見通しがないことその他これに準ずる事情が生じ,求償権の行使,すなわち債権の回収の見込みのないことが確実となった場合をいう。

全文

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