裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)159

事件名

工事負担金負担命令取消請求事件

裁判年月日

昭和60年9月26日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 被用者の運転する貨物自動車の荷台後部からの出火と道路の損傷との間に法律上の相当因果関係があり,かつ,右損傷が右被用者の事業執行中に生じたものである場合には,使用者は,民法上の使用者責任ないしは覆行補助者の法理の類推により,道路法58条1項の責任を負うとした事例  2 道路法58条1項に定めるいわゆる原因者負担金制度は公法上の特別な人的公用負担の制度と解するのが相当であるから,道路の損傷の原因を与えた者にその修理に要した費用を負担させるに当たっては,右原因者の故意又は過失の存在は必要ではなく,また,右原因者の行為が適法であると違法あるとを問わないが,右原因者は,道路に損傷を与えた自己の行為がいわゆる不可抗力によってもたらされたことを証明した場合に限り,衡平の原則に照らし,工事負担金の賦課徴収を免れるとした事例  3 楽器類の運搬を業とする会社の従業員が普通貨物自動車を運転して事業遂行中に,荷台後部からの出火により,阪神高速道路公団の管理する大阪府道に損傷を生じさせた場合につき,右出火が不可抗力によるものとは認め難いとして,右公団が右会社に対し,道路整備特別措置法21条において準用する道路法58条1項に基づいてした右道路修理工事費用の負担命令が適法とされた事例

裁判要旨

全文

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