裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和46(行ウ)7
- 事件名
一時利用地指定処分取消請求事件
- 裁判年月日
昭和60年10月14日
- 裁判所名
秋田地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 行政事件訴訟法7条(19条2項),民事訴訟法232条の規定により訴えの変更をするには,新旧両請求が関連請求の関係にあることを要するか 2 訴えがその提起後に不適法になった場合でも,訴訟が係属している以上,行政事件訴訟法7条(19条2項),民事訴訟法232条の規定による訴えの変更は許されるとした事例 3 一時利用地指定処分の取消しを求める訴えが法定の出訴期間内に提起されている場合において,訴えの追加的変更により出訴期間経過後に提起された換地処分の取消しを求める訴えが,旧訴と新訴との請求の基礎に変更がないと認められ,しかも,右両処分は,同一の土地についてされたもので,同一の違法事由を帯びていると主張されており,換地処分がされた当時旧訴は係属していたという事情の下では,出訴期間遵守の点において欠けるところはないとして適法とされた事例
- 裁判要旨
1 新旧両請求が行政事件訴訟法上の関連請求の関係にない場合でも,民事訴訟法232条の要件を充足する限り,行政事件訴訟法7条(19条2項),民事訴訟法232条の規定により訴えの変更をすることは許される。
- 全文