裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)137等

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和60年10月31日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

遊技場等を経営する者の三箇年分の事業収入金額につき,右の者が提出した1箇年分の日計票約356枚のうち数字等の読み取れる筆跡こんがあるもの23枚(23日分)の右筆跡こんから算出した収入金額の合計が,当該日計票に記載された収入金額の合計の3.456倍であったことなどから,他に特段の反証がない限り,原告が右事業収入金額として確定申告した額に右倍率を乗じたものが右事業収入金額であると推認することができるとした事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る