裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)4

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和60年10月31日

裁判所名

高松地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法243条の2第1項所定の職員の同項所定の行為について,民法の規定が適用されるか  2 普通地方公共団体の長は,地方自治法243条の2第1項後段に規定する「職員」に当たるか  3 地方自治法243条の2第1項所定の損害賠償責任の実現と同条3項所定の普通地方公共団体の長による賠償命令の要否  4 市の港湾整備事業の一環としての土地造成事業に伴う漁業損失に関し,市長が漁業協同組合との間で締結した補償契約が,右契約に基づいて支払われる会議費及び利子相当金は損失補償ないし損害賠償として根拠を有しないものであるとはいえず,また,右契約における漁業損失に対する補償額は補償の対象である漁業の実態に基づかずに算出された架空かつ過大なものであるともいえないとして,市長が市に対して負担する誠実義務に違反して締結した違法なものであるとは認められないとされた事例

裁判要旨

1 地方自治法243条の2第1項所定の職員の同項所定の行為については,専ら同項による損害賠償責任だけが問題となり,一般法である民法の規定は適用されない。  2 普通地方公共団体の長は,地方自治法243条の2第1項後段に規定する「職員」に当たる。  3 地方自治法243条の2第1項所定の損害賠償責任は,同項所定の要件を充足することによって直ちに発生し,その実現のためには,同条3項所定の普通地方公共団体の長による賠償命令が発せられることを要しない。

全文

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