裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和58(行ケ)197
- 事件名
当選無効確認請求事件
- 裁判年月日
昭和60年12月24日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 地方自治法92条の2にいう「請負」とは,民法632条所定の請負ばかりでなく,広く業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約であって一定期間の継続性を有するものを含むとして,市農業協同組合が行う市に対する資金の貸付け及び市からの貯金又は定期積金の受入れは,右「請負」に当たるとした事例 2 地方自治法92条の2にいう「主として同一の行為をする法人」の意義及びその判断の方法 3 地方自治法92条の2にいう「当該普通地方公共団体において経費を負担する事業」の意義 4 市議会議員選挙の当選人について,同人が当選の告知を受けた当時代表理事であった市農業協同組合が地方自治法92条の2にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらないとして,その当選が有効とされた事例
- 裁判要旨
2 地方自治法92条の2にいう「主として同一の行為をする法人」とは,普通地方公共団体に対する請負又は普通地方公共団体において経費を負担する事業についてのその団体の長等に対する請負が全業務の主要部分を占める法人をいい,右の主要部分を占めるか否かの判断は,これを決すべき時期に近接する当該法人の既往の業務実績に基づき,右請負の金額と当該法人の全業務量を金額に換算したものとの比率等によって個々具体的にされるべきである。 3 地方自治法92条の2にいう「当該普通地方公共団体において経費を負担する事業」とは,普通地方公共団体の事業ではなく,国等の機関委任事務において法令等の規定により当該普通地方公共団体が経費を負担する事業をいう。
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