裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)12

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和61年1月27日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

離職の日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6箇月以上あった者が,その後就職して被保険者となり,かつ,6箇月間経過しないうちに離職した場合に,後の離職は,雇用保険法14条2項1号の規定により,同法20条1項にいう基本手当の受給資格に係る離職に当たらないとして,当初の離職の日の翌日から起算して1年間の日を基本手当の受給期間の満了日とし,その翌日以降基本手当を支給しない旨の公共職業安定所長の処分が,適法とされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る