裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)68

事件名

運転免許取消処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第56号)

裁判年月日

昭和61年2月4日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

自動車運転免許取消処分を受けた者は,その後新たに右免許と同一種類の免許を取得したとしても,道路交通法(昭和60年法律第87号による改正前)71条の2の規定に基づき所定の期間いわゆる初心運転者標識を表示する法的義務を負うこととなり,そのこと自体が不利益であるから,右処分の取消しを求める法律上の利益を有するとした事例

裁判要旨

全文

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