裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行ウ)29

事件名

損失補償金増額支払請求事件

裁判年月日

昭和61年3月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 自然公園法35条1項にいう「通常生ずべき損失」とは,自然公園内にある土地の所有権に内在する社会的制約を超えて特別の犠牲として当該財産権に加えられた制限によって生ずる損失をいい,自然公園として指定される以前の当該土地の用途と連続性を有するあるいは右用途から予測し得る右土地の利用行為を制限されたことによって生ずる損失,当該土地の利用行為を制限されたため,予期しない出費を現実に余儀なくされた場合におけるその積極的かつ現実的な出費による損失等がこれに当たるとした事例  2 自然公園法上の第三種特別地域内の山林の所有者が,県知事から右山林内の土石約700万立方メートルの採取不許可決定を受けたことを理由として,同法35条1項に基づいてした国に対する損失補償請求が,右採取の制限により生ずる損失は同項の規定により補償することを要しないものであるとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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