裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行コ)224

事件名

工作物等使用禁止命令取消及び損害賠償請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所昭和53年(行ウ)第6の1号,昭和54年(ワ)第338号)

裁判年月日

昭和61年3月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号は,憲法21条1項,22条1項,29条1項,2項,31条,35条に違反しないとした事例  2 運輸大臣が,新東京国際空港建設反対運動の集会,居住等に使用していた工作物の所有者らに対し,右工作物が新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号所定の集合の用に供されるおそれがあるとしてした右工作物の使用禁止命令の取消しを求める訴えの利益が,右命令による使用禁止期間の経過により失われたとされた事例 3 新東京国際空港建設反対運動の集会,居住等に使用していた工作物の所有者らが,国に対し,右工作物が新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号所定の集合の用に供されるおそれがあるとしてした運輸大臣の右工作物の使用禁止命令により被った損害の賠償請求が,右命令は,右条項の要件を充足した適法なものであり,また,右命令によって,右所有者らに財産上の損害又は右命令と相当因果関係がある精神的苦痛は生じないとして,棄却された事例  4 運輸大臣が昭和53年以降毎年5月ごろそれぞれ1年の期間を限り,新東京国際空港建設反対運動の集会,居住等に使用していた工作物の所有者らに対し,右工作物が新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条1項1号所定の集合の用に供されるおそれがあるとして右工作物の使用禁止命令を発している場合において,行政事件訴訟法19条2項に基づき民事訴訟法232条の規定の例により,昭和53年5月16日に発した命令の取消しを求める訴えに昭和60年5月10日に発した命令の取消しを求める訴えを追加する訴えの変更の申立てが,右両訴えの請求の基礎が同一であるとはにわかに断じ難いばかりでなく,右変更は訴訟手続を著しく遅滞させるものであるから許されないとされた事例

裁判要旨

全文

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