裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行コ)49

事件名

工事負担金負担命令取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和59年(行ウ)第159号)

裁判年月日

昭和61年3月25日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 被用者の運転する貨物自動車の荷台後部から出火と道路の損傷との間に法律上の相当因果関係があり,かつ,右損傷が右被用者の事業執行中に生じたものである場合には,使用者は,民法上の使用者責任ないしは履行補助者の法理の類推により,道路法58条1項の責任を負うとした事例  2 道路法58条1項に定めるいわゆる原因者負担金制度は,同項による覊束の下に,道路管理者に対して,優越的地位における行政上の裁量により道路に関する工事又は道路の維持の費用の負担を右工事等の原因者に課する命令権限を認めたものであるから,道路管理者は,原因者の故意・過失の有無や行為の適否を問うことなく,たとえその原因の一端が不可抗力による場合においても,行政の目的に合するときには,負担命令を発することができるが,右命令は,道路管理者において,右裁量権の行使に当たって当然守られるべき公益原則,平等原則又は比例原則に従わず,行政の目的に背反したようなときには,法により覊束された要件に関する判断の誤り又は裁量権の濫用として瑕疵を帯びるとした事例  3 楽器類の運搬を業とする会社の従業員が,普通貨物自動車を運転して事業遂行中に,荷台後部からの出火により阪神高速道路公団の管理する大阪府道に損傷を生じさせた場合に,右公団が,道路整備特別措置法21条において準用する道路法58条1項に基づき右損傷の回復工事費の全額を右会社に負担させた負担命令が,き束された要件に関する判断の誤り又は公益原則,比例原則などに反した裁量権の濫用はなく,適法であるとされた事例

裁判要旨

全文

全文

ページ上部に戻る