裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)6

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和61年4月10日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号・昭和61年政令第186号により1条繰下げ)169条の3の趣旨  2 町長が,町所有の不動産の買主との間で,売却代金債務の履行期限を延長する特約をしたことが,右特約は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)171条の6所定の期限の延長が許容される場合に当たらないにもかかわらずされたものであるとして,違法であるとされた事例 3 町長が,町所有の不動産の買主との間で,売却代金債務の履行につき,右履行期限を延長する特約をするに当たり,延納利息の支払を条件としなかったことが,延納利息の支払を条件としないことが許されるのは,そのことによって町に延納による不利益が存しない場合,債務者が無資力等により延納利息を支払うことのできる見込みがない場合,元金回収のためにやむを得ない場合など特別の事情がある場合に限られるとして,違法であるとされた事例  4 町所有の不動産の売買につき,町長が買主に対し右売却代金債務の履行期限を延長する特約を延納利息を付すことなしに認めたことについては,右町長に重大な過失があるとして,地方自治法242条の2第1項4号により,右町長に対して損害の賠償を命じた事例

裁判要旨

1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号・昭和61年政令第186号により1条繰下げ)169条の3は,公有財産譲渡の契約の規制に関する規定であり,既に発生した債権の履行期限の延長に関する規定ではない。 

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