裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行コ)7

事件名

換地計画,換地処分等無効確認請求控訴事件(原審・広島地方裁判所昭和45年(行ウ)第6号,第31号)

裁判年月日

昭和61年4月22日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理法に基づく換地計画は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 土地区画整理法103条4項に基づく換地処分の公告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか  3  土地区画整理事業の事業計画の変更によって,6万坪余の仮換地指定をしない未指定地が生じたことが,違法とはいえないとされた事例  4 土地区画整理事業において,従前地各筆の地積を実測ではなく,土地台帳上の地積によって決め,これにより換地処分を行ったことにより約3万2205坪の測量増地が生じたことに違法はないとした事例  5 土地区画整理事業において,従前地各筆の地積を実測ではなく,土地台帳上の地積によって決め,これにより換地処分を行ったことにより生じた約3万2205坪の測量増地を街区内の従前地各筆の地積に案分して換地せず,すベて公共施設用地に充ててその処理をしたことが,違法ではないとされた事例  6 土地区画整理事業の事業計画の変更によって生じた,6万坪余の仮換地指定をしない未指定地の一部を従前地の所有者等に還元するため,施行区域内の県有地を1坪又は2坪に分筆し,それを競争入札の方法により右従前地所有者等に売却した上,これを従前地として,その35倍に相当する右未指定地を仮換地に指定したことが,土地区画整理法91条1項の趣旨に反する点で違法ではあるが,その瑕疵は重大,明白であるとはいえないとされた事例  7 土地区画整理事業における清算金につき,各従前地及び換地の評価を路線価評価法により算定した上,比例清算方式でその徴収又は交付をしたことが,右評価は評価員の評価意見に基づいて決定され,右徴収又は交付は土地区画整理審議会の同意を得てされているから,その適法性が推定され,個々の清算金の徴収又は交付の際にその算定根拠が明示されなくても違法ということはできないとされた事例  8 土地区画整理事業において,従前地及び仮換地の清算評価時点を工事概成時としたことに違法はないとした事例

裁判要旨

1 土地区画整理法に基づく換地計画は,争訟の成熟性,処分性に欠けるから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 土地区画整理法103条4項に基づく換地処分の公告は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 

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