裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(行ウ)15

事件名

伊達発電所移送取扱所設置許可処分取消請求事件

裁判年月日

昭和61年6月19日

裁判所名

札幌地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 消防法11条1項,2項の意義  2 火力発電所の燃料移送取扱所の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,当該移送取扱所において発生するおそれのある火災,爆発等の災害により生命,身体及び財産に被害を受け,あるいは必然的に被害を受けるおそれのある周辺住民は,原告適格を有するとした事例  3 設置許可処分に係る移送取扱所の構造,強度,設置工法等かんがみると,送油管が破損して,油が流出し,その結果火災,爆発等の災害が発生する蓋然性は極めて低い上,仮に何らかの理由で送油管が破損し油が漏えいするという事態を想定しても,これがため火災,爆発等の災害が起こり右移送取扱所から300メートルないし500メートルの距離内に居住している周辺住民の生命,身体及び財産に被害を与えるおそれはないから,右住民らは,右処分の取消しを求める訴えについて原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

1 消防法11条1項,2項は,公益の実現のみならず火災,爆発等の災害による生命,身体及び財産に対する被害を受けないという周辺住民の個人的利益の保護をも目的としている。

全文

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