裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行コ)9

事件名

たばこ小売人の位置変更不許可決定処分取消等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所昭和57年(行ウ)第12号)

裁判年月日

昭和61年7月29日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 たばこ小売人の営業所が存在しなくなったことを理由に,たばこ小売人指定関係規程運用要領(昭和42年販(促)第84号。昭和60年総裁達(営)第88号により廃止)6・1・(7)に基づいてされたたばこ小売人資格喪失通知は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるか  2 たばこ小売人の営業所の位置変更の不許可決定後に,営業所が存在しなくなったことを理由に,たばこ小売人指定関係規程運用要領(昭和42年販(促)第84号。昭和60年総裁達(営)第88号により廃止)6・1・(7)に基づいてされたたばこ小売人資格喪失通知の取消しを求める訴えが,右たばこ小売人の資格は存続しており,右不許可決定の取消しを求めることによって営業を行うという所期の目的は達成されるから,仮に右通知が取消訴訟の対象となる行政処分に当たるとしても,訴えの利益を欠くとされた事例  3 たばこ専売法(昭和24年法律第111号。昭和59年法律第68号により廃止)31条1項3号並びにたばこ小売人指定関係規程(昭和42年総裁達(促)第68号。昭和60年総裁達(営)第88号により廃止)3条,5条1項2号及び22条2項は,憲法22条1項に違反するか 4 たばこ小売人の営業所の位置変更許可についても,たばこ専売法(昭和24年法律第111号。昭和59年法律第68号により廃止)31条1項3号が準用されるか  5 土地収用法の適用を受ける公共事業の施行により営業所の移転が必要となったことを理由とするたばこ小売人の営業所の位置変更申請に対し,たばこ専売法(昭和24年法律第111号。昭和59年法律第68号により廃止)31条1項3号に基づくたばこ小売人指定関係規程(昭和42年総裁達(促)第68号。昭和60年総裁達(営)第88号により廃止)3条,5条1項2号,22条2項により他の指定小売人の営業所との間の距離が標準距離に不足することを理由としてされた不許可決定が,適法とされた事例

裁判要旨

1 たばこ小売人の営業所が存在しなくなったことを理由に,たばこ小売人指定関係規程運用要領(昭和42年販(促)第84号。昭和60年総裁達(営)第88号により廃止)6・1・(7)に基づいてされたたばこ小売人資格喪失通知は,営業所の消滅によって当然にたばこ小売人資格が失われるという誤った見解に基づいてされたもので,それによってたばこ小売人資格の消滅等の何らかの法的効果が生ずるとは解されないから,取消訴訟の対象となる行政処分に当たらない。  3 営業所の位置が不適当であることによるたばこ小売人の指定制限を定めるたばこ専売法(昭和24年法律第111号。昭和59年法律第68号により廃止)31条1項3号並びに同号に基づき他の指定小売人の営業所との間の距離が標準距離に達しないことによる指定制限を定めるたばこ小売人指定関係規程(昭和42年総裁達(促)第68号。昭和60年総裁達(営)第88号により廃止)3条,5条1項2号及び営業所の位置変更の許可申請につき同号を準用する同規程22条2項は,憲法22条1項に違反しない。  4 たばこ小売人の営業所の位置変更許可についても,営業所の位置が不適当であることを理由とするたばこ小売人の指定制限を定めるたばこ専売法(昭和24年法律第111号。昭和59年法律第68号により廃止)31条1項3号が準用される。 

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