裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)148

事件名

外国人登録原票訂正申請棄却処分の取消請求事件における受継申立事件

裁判年月日

昭和61年10月20日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

外国人登録法の適用を受ける外国人の居住地の変更に伴って,同法8条に基づき,旧居住地の区長から右外国人に関する登録原票の送付を受けた新居住地の市長は,右登録原票を訂正する権限を承継することになるから,右居住地の変更前に提起された外国人登録原票訂正申請棄却処分取消訴訟の被告適格を承継するが,法務大臣によって指定された訴訟代理人がいない場合には,民事訴訟法209条の準用により訴訟手続は中断するとして,右市長に対し,右訴訟手続の受継を命じた事例

裁判要旨

全文

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