裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和61(行ス)13
- 事件名
行政処分一部執行停止決定に対する即時抗告申立事件(原審・大阪地方裁判所昭和61年(行ク)第16号)
- 裁判年月日
昭和61年11月10日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
法務大臣が,不法入国後本邦において婚姻した韓国人夫婦及び本邦において同人らの間に出生した3人の子らに対し,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議申立てを理由なしとする裁決をするに当たり,同法50条に基づく特別在留許可を与えなかったことに裁量権の逸脱又は濫用は認め難く,したがって,右裁決を前提とする退去強制令書の発付処分も違法であるということはできないから,右韓国人夫妻及びその子らのした右退去強制令書の執行停止の申立ては,本案につき理由がないとみえるときに該当するとして,右夫については送還部分の執行を,右妻及び子らについては教育上,保育上回復困難な損害が生ずることを理由に収容部分も含む同令書に基づく執行をそれぞれ停止していた原決定を取り消し,右申立てを却下した事例
- 裁判要旨
- 全文