裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)61

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・宇都宮地方裁判所昭和60年(行ウ)第1号)

裁判年月日

昭和61年12月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公職選挙法13条,同法別表第一及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定に基づいて実施された昭和58年12月18日施行の衆議院議員選挙のため,地方公共団体の長がした公金の支出が,右選挙の施行及び選挙事務の執行と右公金の支出とは,別個独立の権限を持つ機関によってそれぞれ独自の判断に基づいてされるものであるから,右公金の支出が右選挙それ自体の瑕疵を理由として違法となるのは右瑕疵が重大かつ明白な場合に限られると解すべきところ,本件では右選挙の違憲性が一義的に明白であったとはいえないとして,違法とはならないとされた事例  2 地方財政法10条の4及び公職選挙法263条は,地方公共団体が独自の判断で自主的に国会議員の選挙に対し公金の支出をすることまでも禁止するものではないが,これらの規定の趣旨等にかんがみると,地方公共団体は,国会議員の選挙に対して全く無制限に公金を支出できるものではなく,選挙事務の執行に必要であり,かつ,国庫負担の原則や当該地方公共団体の財政基盤等からみて著しく不相当でないと認められる範囲内でのみその支出ができるとした事例  3 公職選挙法13条,同法別表第一及び同法附則7項ないし9項の議員定数配分規定に基づいて実施された昭和58年12月18日施行の衆議員議員選挙のため,地方公共団体の長がした公金の支出が,全体として右選挙を充実させ,その執行事務を厳正かつ迅速に行うために必要なものであり,当該地方公共団体の財政基盤等からみて著しく不相当であるとはいえないとして,適法であるとされた事例

裁判要旨

全文

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