裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和60(行ウ)3
- 事件名
県立高等学校入学許可不作為違法確認等請求事件
- 裁判年月日
昭和62年2月23日
- 裁判所名
大分地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 一定の区域内にある公立高等学校4校を合同選抜校として合同選抜試験を実施し,その結果により合同選抜校全体についての合格者を決定した上,合格者を等質とみなされる幾つかのゾーンに分け,各ゾーンごとに各入学志願者の希望,通学条件等を勘案して各高等学校へ振り分けて入学許可がされる合同選抜制度が採られている場合において,入学希望校ではない高等学校への入学許可を受けた志願者が入学希望校の校長に対して提起した入学希望校への入学を許可しないことが違法であることの確認を求める訴えが,右合同選抜制度の下においては,入学志願者は合同選抜校の各校長に対して4つの入学志願をしたものであり,このうち1校について入学許可があった際には,他の3校の校長は,それぞれ当該高等学校への入学の不許可をしたものと認められるから,訴えの利益を欠くとして却下された事例 2 県教育委員会が学校間格差の是正をその主要な考慮要素として,公立高等学校4校を合同選抜校とし,4校合同の選抜試験を行った上,合格者を右4校に振り分ける合同選抜制度を採用したことにつき,これが能力以外の理由で入学の許否を決しようとする点で憲法26条,教育基本法3条1項に違反するとも,また,入学志願者の学校選択の自由を違法不当に制限するともいえないとして,右合同選抜制度及びその目的は,違憲,違法であるとはいえないとした事例 3 公立高等学校4校を合同選抜校とし,4校合同の選抜試験を行った上,合格者を右4校に振り分ける合同選抜制度の実施に当たり合同選抜校の校長らが定めた合格者の入学校決定のための振り分け基準は,各校長が裁量により入学許否処分を行う際の内部的な裁量準則であり,右準則の内容に裁量権の逸脱,濫用はないとした事例 4 公立高等学校4校を合同選抜校とし,4校合同の合同選抜試験を行った上,合格者を右4校に振り分ける合同選抜制度が採られている場合において,合同選抜試験の合格者に対し,志願者の入学希望校の校長がした入学不許可処分が,違法であるとはいえないとされた事例
- 裁判要旨
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