裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)2

事件名

所有権移転仮登記回復登記手続等請求事件

裁判年月日

昭和62年3月20日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町が,県が行う県道敷設のための用地買収に協力し,これが円滑に行われることを目的として,買収に伴う代替地をあらかじめ確保しておくためにした売買に関する契約を右契約成立後10年以上経過した後に解除したことが,違法であるとして提起された,右契約の相手方に対する所有権移転仮登記の抹消回復登記手続請求住民訴訟に,右契約解除の違法を理由とする町長個人に対する損害賠償請求住民訴訟を主観的予備的に併合することは,右両請求については当事者の実質的同一性を肯定する余地がないから,不適法であるとした事例  2 町が,県が行う県道敷設のための用地買収に協力し,これが円滑に行われることを目的として,買収に伴う代替地をあらかじめ確保しておくためにした売買に関する契約を右契約成立後10年以上経過した後に解除したことが違法であるとして提起された,右契約の相手方に対する所有権移転仮登記の抹消回復登記手続請求が,右の解除には違法の点はないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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