裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ウ)38

事件名

建築確認通知処分取消請求事件

裁判年月日

昭和62年4月28日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

共同住宅の区分所有権者らが,建築確認処分に係る建物の計画敷地は,自己が区分所有権を有する共同住宅の敷地を二重に使用するものであり,右処分により,右共同住宅は,東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)10条所定の接道義務に違反する建築物となるから,その建替えの際に共同住宅を建築することができず,ひいては右区分所有権を侵害されることとなると主張して提起した右建築確認処分の取消しを求める訴えにつき,右区分所有権者らは,右処分の本来的効果によりその権利,利益を侵害されるものではなく,また,右主張に係る不利益を被らないことは,右処分の根拠法規により個別具体的に保護された利益とはいえないとして,右訴えの原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

全文

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