裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)14

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所昭和52年(行ウ)第29号)

裁判年月日

昭和62年5月27日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 県の経営に係る地方公営企業である県内陸用地造成事業及び臨海用地造成事業の管理者である県の企業局長がした公金の支出は,それが右事業に係る特別会計から支出され,かつ,当該支出年度における右事業の経営に伴う収入により賄われたものであっても,住民訴訟の対象となるとした事例  2 県の経営に係る地方公営企業である県内陸用地造成事業及び臨海用地造成事業の管理者が山林の取得代金として支払った公金の支出が,右山林の所有者等が登記官を被告として提起することが予想される海面下の土地の滅失登記処分取消訴訟の防止を目的とする違法なものであるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて提起された住民訴訟につき,右管理者が,その事業を円滑に遂行するため,山林の所有者等に生じた一定の動揺を鎮めることをも一つの目的として右山林を買収することとし,その買収の対価として右公金の支出を行ったとしても,右公金の支出は,買収地の適正な土地代金として十分肯認し得るものであり,また,右山林買収は,右管理者が公営企業管理者としての適法な裁量権の範囲内でした必要かつ合理的なものであったとして,右公金の支出が違法であるとは認められないとした事例  

裁判要旨

全文

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