裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(行ウ)107

事件名

口頭弁論期日出頭不許可処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和62年5月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 拘置所長のした収容者に対する民事訴訟事件の口頭弁論期日の出頭不許可処分の無効確認又はその取消しを求める訴えは,その対象となった口頭弁論期日を経過したときは法律上の利益がなく,不適法であるとした事例  2 拘置所長らに対し,収容者らを当事者とする民事訴訟事件の口頭弁論期日に同人らを出頭させる義務があることの確認を求める訴えが,行政庁の第一次判断権を尊重する必要がないとすベき特段の事情があるとは認められず,不適法であるとされた事例  3  拘置所長が収容者らに対し,同人らを当事者とする民事訴訟事件の口頭弁論期日に出頭することを不許可とする旨の処分をしたことが,必要な人数の戒護職員の確保が困難であるため,同人らを右口頭弁論期日に出頭させるとその戒護に放置することのできない支障が生ずる相当のがい然性があり,その防止のためには出頭不許可とする必要があること等を考慮した結果であり,右の判断には合理性が認められないとはいえないとして,適法とされた事例

裁判要旨

全文

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