裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(行ウ)16

事件名

公金支出違法確認等請求事件

裁判年月日

昭和62年7月13日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 八幡市財務規則(昭和52年八幡市規則第14号)により助役が専決処分としてした支出命令に基づいてされた市職員互助会に対するレクレーション事業補助金名目の金員の支出が違法であるとして提起された市長個人に対する損害賠償請求住民訴訟が,市長は,地方自治法上,本来,支出命令の権限と責任を有するから,同法242条の2第1項4号の「当該職員」に該当するとして,適法とされた事例  2 1掲記の金員の支出は,給与の支給としての性格が極めて強く,その適法性には疑いがあるが,市長には,右支出を違法と認識すべき事情があったとはいえず,過失がないとして,1掲記の市長個人に対する損害賠償請求が棄却された事例

裁判要旨

全文

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