裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(行ウ)29

事件名

国籍存在確認請求事件

裁判年月日

昭和62年7月29日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 旧国籍法1条に規定する「父」は,自然的血緑関係だけによるいわゆる事実上の父を含むか  2 日本人男と中国人女が,昭和15年当時中華民国において婚姻したが,その届出をしていなかった場合につき,両者の間の婚姻の成否は,法例13条1項により,実質的要件は各当事者の本国法,形式的要件は婚姻挙行地法である中華民国法により決せられるべきものであるところ,中華民国法が定める形式的要件は満たされており,また,実質的要件である婚姻意思の存在も認められるとして,婚姻の成立を認め,両人間に昭和17年に出生した子は嫡出子であり,日本国籍を有するとした事例 

裁判要旨

1 旧国籍法1条に規定する「父」は,日本法により出生子と父子関係が存在する者を指し,単に自然的な血緑だけによるいわゆる事実上の父を含まない。

全文

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