裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ケ)2

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和62年9月8日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法14条及び同法別表第2による議員定数の定めが,昭和61年7月6日施行の参議院(選挙区選出)議員選挙当時において,議員1人当たりの選挙人数の最大区と最小区との較差が5・85対1に達していたが,いまだ国会の裁量権の範囲を逸脱し,憲法14条1項に違反するとはいえないとされた事例

裁判要旨

全文

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