裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)164

事件名

核搭載艦船入港差止請求事件

裁判年月日

昭和62年9月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 義務付け訴訟の原告適格  2 領海及び接続水域に関する条約(昭和43年条約第11号)23条及びいわゆる非核三原則等に基づき,横須賀市の住民が国に対してした,核兵器搭載艦及び核兵器搭載疑惑艦の横須賀港への入港差止めを求める訴えが,同条約23条は,外国軍艦に対する沿岸国の主権行使の要件及び態様を規定したものであって,私人等権利主体の個人的利益を保護する趣旨の規定とは到底解されず,また,いわゆる非核三原則は,法規としての性格を有するものということはできないから,同条約及び同原則によっては,右住民に法律上保護された利益が付与されることを基礎付けることはできず,右住民は,右訴訟を提起するについて法律上の利益を欠くとして,却下された事例

裁判要旨

1 義務付け訴訟も主観訴訟である以上,法律上の利益を有する者に限りこれを提起できるところ,右法律上の利益を有する者とは,右訴訟の判決により義務付けられるベき行政処分がされないことによって,仮に当該行政処分がされたとすればその法的効果として付与されることとなる権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい,右にいう法律上保護された利益とは,当該行政処分の根拠法規が保護している私人等権利主体の個人的な利益をいうものと解するのが相当である。

全文

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