裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ケ)203

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

昭和61年10月22日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 公職選挙法13条,同法別表第1及び同法附則7項ないし10項による選挙区及び議員定数の定めが,昭和61年法律第67号による同法改正の経緯をも総合して判断すると,同年7月6日施行の衆議院議員選挙当時において,議員1人当たりの人口の最大区と最小区との較差が2・99対1に達しており,憲法の選挙権平等の要求に反する不合理なものであるというべき状態に極めて近接していたものとみられる余地があるものの,いまだ国会に許容される裁量権の限界を超えるに至っていたものとまでは断定することができないとして,憲法14条1項に違反しないとされた事例  2 昭和61年7月6日施行の衆議院議員選挙当時における定数配分において,人口が少ない選挙区の議員定数が人口の多い選挙区の議員定数よりも多いといういわゆる逆転現象が相当数の選挙区についてみられたとしても,昭和61年の公職選挙法改正の経緯などを総合して判断すると,これをもって直ちに投票価値の不平等が,国会において通常考慮し得る諸般の要因をしん酌してもなお,一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているものとみることはできないとされた事例

裁判要旨

全文

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