裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)9

事件名

公文書非公開決定処分に対する異議申立棄却決定取消請求事件

裁判年月日

昭和62年10月22日

裁判所名

長野地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 長野県公文書公開条例(昭和59年長野県条例第4号)に基づき公開を請求された公文書の公開を拒み得るか否かについては,右公開条例が,県政に対する県民の理解と信頼を深め,公正な県政の一層の進展に寄与することを目的として定められたものであって,県民が自己に関する情報を行政機関から得るための制度を定めたものではないから,請求者らが,同条例に基づき,同人らの子の精神病院入院に際して病院管理者から提出された同意による入院届につき,プライバシーを放棄して公開を請求したとしても,そのような事情は公開を拒み得る公文書か否かの判断を左右するものではないとした事例  2 長野県公文書公開条例(昭和59年長野県条例第4号)に基づき,請求者らがプライバシーを放棄してした同人らの子の精神病院入院に際して病院管理者から提出された同意による入院届の公開を求める請求に対し,県知事がした公文書非公開決定処分の取消しを求める請求が,右決定に違法の点はないとして,棄却された事例  3 長野県公文書公開条例(昭和59年長野県条例第4号)に基づき,請求者らが,プライバシーを放棄してした同人らの子の精神病院入院に際して病院管理者から提出された同意による入院届の公開を求める請求に対し県知事がした公文書非公開決定処分に対する異議申立てを棄却する決定の取消しを求める請求が,右決定固有の違法事由の主張がないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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