裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ウ)47

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和62年10月27日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法96条1項所定の議会の性格は,議決された事項につき執行機関に対し一定の権限を付与するものではなく,右事項に対する地方公共団体の意思を決定するものであるから,執行機関は,原則として議決事項の執行を義務付けられる立場にあり,議会の議決に重大かつ明白な瑕疵があって無効でない限り,右議決を執行する執行機関の行為は,地方公共団体との関係においては,違法となることはないとした事例  2 区長が区議会の議決に基づいてした区医師会に対する区の普通財産である土地の無償貸付けが違法であることを理由とする,区長個人に対する損害賠償請求が,右無償貸付けを決定した区議会の議決に重大かつ明白な瑕疵はないから,これに基づいてされた区長の右土地の無償貸付けは違法とはいえないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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