裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ウ)2

事件名

石川県に代位して行なう損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和62年11月27日

裁判所名

金沢地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方公共団体の長が,その裁量権を濫用又は逸脱し,著しく高額な価格で財産を取得する契約を締結し,地方公共団体に債務を負担させた場合には,右契約の締結につき議会の議決を得ている場合であっても,長の事務の誠実な管理執行義務を定めた地方自治法138条の2の法意や,長は,議会の議決がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反するときは,同法176条に基づき,一定の措置を執る義務ないし権限があり,議会の議決があったからといって直ちにこれを執行すべき義務を負うものではないことにかんがみ,右契約の締結行為は違法と評価され,長は,地方公共団体に対し,民法上の不法行為の要件に従って,住民訴訟による代位行使の対象となる損害賠償責任を負うとした事例  2 県知事が,時価を著しく上回る価格で土地の売買契約を締結し,県に損害を与えたとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事個人に対してされた損害賠償請求が,右知事において右契約を締結したことは,その裁量権を逸脱又は濫用した違法な行為であるとはいえないとして,棄却された事例

裁判要旨

全文

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