裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(行コ)72

事件名

二酸化窒素環境基準告示取消請求控訴事件(東京地方裁判所昭和53年(行ウ)第147号)

裁判年月日

昭和62年12月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

環境庁長官が二酸化窒素に係る環境基準を従来のものより緩和する内容に改定してした告示(昭和53年環境庁告示第38号)は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

公害対策基本法9条にのっとり環境基準を定める環境庁の告示は,政府が公害対策を推進するための政策上の達成目標ないし指針を一般的,抽象的に定立する行為であって,直接に,国民の権利義務,法的地位又は法的利益につき,創設,変更,消減等の法的効果を及ぼすものではなく,また,そのような法的効力を有するものでもないから,環境庁長官が二酸化窒素に係る環境基準を従来のものより緩和する内容に改定してした告示(昭和53年環境庁告示第38号)は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

全文

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