裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行コ)2

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・長崎地方裁判所昭和48年(行ウ)第3号)

裁判年月日

昭和63年2月25日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方公共団体が契約を締結する場合において,当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号,昭和49年政令第203号による改正前)167条の2第1項1号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に当たるか否かは,単に,競争入札によって契約を締結することが不可能又は著しく困難かどうかだけではなく,個々具体的な契約ごとに当該契約の種類,内容,性質,目的等諸般の事情を考慮し,随意契約によることが契約目的を究極的に達成する上で妥当かどうか,という観点から判断すべきものであり,この判断に当たっては,当該地方公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断にゆだねられるとした事例  2 市長職務代理者が,市のごみ焼却場建設工事の請負契約を締結するに当たり,当該契約は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号,昭和49年政令第203号による改正前)167条の2第1項1号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に当たると判断し,随意契約の方法によって右契約を締結したことに,裁量権を逸脱した違法はないとした事例  3 市長職務代理者が,市のごみ焼却場建設工事の請負契約を随意契約の方法により締結するに当たり,予定価格,最低制限価格を設定した上で,あらかじめ選定した数人の業者に見積書を提出させ,最低制限価格を超え予定価格に最も近い見積額を示した業者を相手方として契約を締結したことに,裁量権を逸脱又は濫用した違法はないとした事例

裁判要旨

全文

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