裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)166

事件名

生活保護変更決定処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和63年2月25日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 生活保護法30条1項ただし書の「居宅保護によっては保護の目的を達しがたいとき」の意義  2 土木作業員として稼働し,簡易宿泊所を中心に居住してきた者が,病気になり,生活保護を受けながら病院と保護施設との入院入所を繰り返して長期療養を受けてきた場合において,大阪市立更生相談所長が,右の者に対し,生活保護法30条1項ただし書に基づいて居宅保護を更生施設の収容に変更する旨の生活保護変更決定をしたことに,右の者の年齢,病歴,家族状況等を考慮すると,裁量権の範囲を超え,又はその濫用があったということはできないとされた事例

裁判要旨

1 生活保護法30条1項ただし書の「居宅保護によっては保護の目的を達しがたいとき」とは,最低限度の生活保障と自立の助長という両観点からみて,居宅保護によっては保障の効果がないか変更前の保護の効果を無にし,又はこれを減ずる結果をもたらす場合をいう。

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