裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)6

事件名

河川区域でないことの確認請求控訴事件(高知地方裁判所昭和56(行ウ)第7号)

裁判年月日

昭和63年3月23日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 自己の所有地が河川法6条1項1号の河川区域に該当しないとして,河川管理者である行政庁を相手に,予防的に河川法上の処分を行ってはならない義務の確認及び同法上の処分権限の不存在の確認を求める訴えが,右各訴えの訴訟の類型はいわゆる無名抗告訴訟に当たると解されるところ,当事者間の争いの根本的原因は,行政庁の公権力の行使そのものにあるのではなく,その前提たる右土地が,河川法6条1項1号の河川区域として,同法26条,27条等の制約に服するか否かという公法上の法律関係の存否の認職の対立にあるから,その抜本的解決のためには,右公法上の法律関係の確認を求める当事者訴訟によるベきであるとして,不適法とされた事例  2 知事に対してした河川法上の義務を負わないという公法上の法律関係の確認を求める訴えが,右訴えの訴訟の類型は実質的当事者訴訟に当たると解されるところ,知事は,地方自治法148条に基づき国の機関委任事務として河川の管理をしている行政庁であるから,河川の管理主体である国を被告とすベきであるとして,不適法とされた事例

裁判要旨

全文

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