裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(行ウ)6

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和63年3月31日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町長が条例の定めなしに,一般職員の給与を是正するため,違法に,数次にわたって特別調整の名目で一括して昇給処分をし,それに基づき給与を支給した後,右特別調整措置と同様の目的及び効果を有する給与改正条例が可決公布され,右特別調整措置に基づく給与支給時にさかのぼって適用されることになった場合であっても,町長が右改正条例によって右特別調整をし,これに基づき給与増額分を現実に支給し得るのはあくまでも右条例施行後であって,さかのぼって支給すベき分についてはその後で差額支給し得るにすぎず,既に現実に給与増額分を支給したこと自体の違法性は右記条例が施行されたことによっても治癒されないとした事例  2 町長が条例の定めなしに,一般職員の給与を是正するため,違法に,数次にわたって特別調整の名目で一括して昇給処分をし,それに基づき給与を支給した後,右特別調整措置と同様の目的及び効果を有する給与改正条例が可決公布され,右特別調整措置に基づく給与支給時にさかのぼって適用されることになった場合において,右の違法な給与支給により町が被った損害額を,右給与増額分の各支給時から右給与改正条例が公布施行される前日までの運用利息相当額(利率年5パーセント)と認定した事例

裁判要旨

全文

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