裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行ク)1

事件名

行政処分執行停止決定申立事件

裁判年月日

昭和63年4月1日

裁判所名

長野地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市教育委員会を被申立人とする市立小学校の廃止処分の効力停止申立てにつき,右小学校の廃止は,市立小学校設置条例の一部を改正する条例(昭和62年上田市条例第28号)の制定,公布により既に効力を生じており,市教育委員会は,右廃止に伴う事後的な事務処理を行うのにすぎず,同委員会が小学校廃止処分というような行政処分をしたとはいえないから,右申立ては,効力停止の対象とならないものの効力停止を求めるものであって,不適法であるとした事例  2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)5条に基づいて市教育委員会が新入生の保護者に対してした就学指定処分の効力停止を求める申立てが,新入生に対する就学指定処分の効力を停止しても当該新入生にとって通うベき小学校の指定がない状態になるだけであり,申立ての利益がないといわざるを得ないとして,不適法とされた事例  3 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)6条に基づいて市教育委員会が既就学児童の保護者に対してした就学指定変更処分の効力停止を求める申立てが,右児童らの通学していた市立小学校は,市立小学校設置条例の一部を改正する条例(昭和62年上田市条例第28号)によって廃止されており,右処分の効力を停止しても,右児童らの通学すベき小学校が存在しない状態となるにすぎないから,右処分の効力停止によっては回復し難い損害を避けることはできないとして,却下された事例

裁判要旨

全文

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