裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)10

事件名

無期停学処分取消等請求事件

裁判年月日

昭和63年6月6日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 高等学校校長の制定する校則等の具体的規定が裁量権の逸脱,濫用に当たるかどうかは,校長がその規定を設けた趣旨,目的と社会通念に照らし,それが学校の設置目的との間に合理的関連性を有するかどうかによって決せられるというベきであるところ,高等学校の生徒の運転免許取得に関し,「免許試験を受けるには学校の許可を得ることを要する。学校の定める地域外の生徒には受験を許可しない。」との校則が,その趣旨・目的は,生徒の生命身体の安全を保持し,非行及びその広域化を防止し,学業に専念させて生徒の本分を尽くさせることにあり,保護者の多くからも支持されていることなどにかんがみると,校長の教育的・専門的見地からの裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものであるとはいえず,学校の設置目的と合理的関連性を有するとされた事例  2 高等学校校長が,高等学校の生徒の運転免許取得に関し,「免許試験を受けるには学校の許可を得ることを要する。学校の定める地域外の生徒には受験を許可しない。」との校則に違反して免許を取得した生徒に対してした家庭謹慎措置が,裁量権を逸脱した違法なものではないとされた事例

裁判要旨

全文

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