裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行コ)9

事件名

事業所税更正処分取消等請求控訴事件(神戸地方裁判所昭和58年(行ウ)第7号)

裁判年月日

昭和63年6月24日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者がした同項の規定に基づく「構造改善事業」の内容が,共同出資による新たな法人の設立である場合において,金銭出資のみを行った中小企業者については地方税法701条の34第3項21号所定の「構造改善事業の用に供する施設」は存在せず,したがって,事業所税を課することができないとされる右施設に係る事業所床面積は存在しないこととなるから,右事業に係る事業所税を非課税とする余地はないとした事例  2 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者により同項の規定に基づく「構造改善事業」として共同出資により設立された新たな法人が製品の生産ラインの第1工程を分担し,右中小企業者が,第2工程以下を分担する場合において,右中小企業者が,その所有する施設の生産設備を近代化し,製品等の性能,品質に著しい向上をもたらしたときには,地方税法が,都市環境整備の目的財源に充てるため事業に係る事業所税を課することにした趣旨及び法令をもって明定された国の施策に従って実施する中小企業の近代化,共同化等の事業に係る施設については事業所税を課することができないとした趣旨に照らし,右中小企業者の施設もまた,同法701条の34第3項21号所定の「構造改善事業の用に供する施設」に該当するものと解するのが相当であるとした事例  3 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者が事業施設として所有・使用する工場につき,同人がその設備の近代化を図るために行った同項の規定に基づく構造改善事業の実施後においては,右事業実施の成果が大幅に認められるから,右工場は,その全体が地方税法701条の34第3項21号所定の施設に当たるとして,それに係る事業所税は非課税となるとした事例  4 中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)3条により同法4条1項に定める「特定業種」に指定されている事業を行う中小企業者が事業施設として所有・使用する工場につき,右中小企業者が,中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号,昭和55年法律第53号により廃止)20条1項2号の規定に基づいて借り受けたいわゆる高度化資金をもって設置した部分については,地方税法(昭和53年法律第9号による改正前)701条の34第3項22号に規定する事業に係る事業所税の非課税施設に当たるが,その余の部分については,右非課税施設に当たらないとした事例  5 ねじの製造販売を業とする株式会社に対してされた事業所税の更正処分が,一部取り消された事例

裁判要旨

全文

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