裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行コ)100

事件名

公金支出差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第161号)

裁判年月日

昭和63年7月13日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法244条の2第3項所定の公共的団体の意義  2 区全域を小学校の通学区域を標準として設定した生活圏域(住区)に分割し,各住区の特色に応じた生活環境整備を図る区の街造り推進事業に協力するため,区の働き掛けに呼応して結成された住区住民会議は,主として当街住区の住民が自主的に結成し,街造り推進事業の補助事業等という公共的活動を行っているものであって,その組織等に照らし,いわゆる法人格のない社団又はそれに等しいと評価し得る団体としての実体も備えているから地方自治法244条の2第3項所定の公共的団体に該当するとし同項違反等を理由とし,同法242条の2第1項1号に基づいて求められた区長から住区住民会議に対する補助金及び委託料の支出の差止請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 地方自治法244条の2第3項所定の公共的団体とは,公共的な活動を営む団体といい得るものであれば足り,法人であると否とは問わない。

全文

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