裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行ウ)1

事件名

賠償命令に基づく損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和63年7月18日

裁判所名

秋田地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法243条の2第3項に基づいて町長がした収入役に対する賠償命令につき,行政不服審査法57条1項所定の不服申立てについての教示をしなかったことは違法であるが,右教示がなかったからといって,当該賠償命令が取り消されるほどの違法性を帯びるものではないとした事例  2 地方自治法243条の2第3項に基づいて町長がした収入役に対する賠償命令は行政処分であり,右命令に対する不服申立手続の中で,賠償義務の存否及び範囲について争う機会を与えられているのであるから,不服申立期間を徒過し,賠償命令を争うことができなくなった後は,右命令に無効事由があることや,その後弁済等により賠償義務が消滅したことを主張して,賠償命令に基づく賠償金支払請求を争うのはともかく,右以外の事由によりこれを争うことは許されないとした事例  3 地方自治法243条の2第3項に基づいて町長がした収入役に対する賠償命令に基づき,町が収入役に対して提起した賠償金支払請求が,右命令に無効事由があることや,その後の弁済等によって賠償義務が消滅したことの主張,立証がないとして,認容された事例

裁判要旨

全文

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