裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行ウ)15

事件名

退去強制令書発付処分取消請求事件

裁判年月日

昭和63年8月8日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 出入国管理及び難民認定法24条4号ロに当たるとしてされた主任審査官による退去強制令書発付処分に裁量権の逸脱又は濫用があるとして提起された右処分取消請求につき,右主任審査官に退去強制令書発付につき裁量権は存しないから,裁量権の逸脱又は濫用を問題とする余地はないとした事例  2 出入国管理及び難民認定法49条3項の異議の申出に理由がないとする法務大臣の裁決は,入国審査官の認定を相当としてこれを維持する判断のほかに,同法50条1項の在留特別許可を付与しないとの判断を示した処分を含むものと解することができ,右在留特別許可を付与しないとする点の判断に違法な点があれば,法務大臣の裁決の違法性が後行処分たる退去強制令書発付処分にも承継されるものとして,その取消しを求め得るとされた事例  3 過去に在留資格(観光目的)以外の活動(飲食店経営)を専ら行ったとの理由で強制退去を命じられその執行を受けているのにかかわらず,養子縁組をして改姓の上出入国管理及び難民認定法5条1項9号の規定を潜脱して再入国し,前同様の活動をしていた台湾人に対し,法務大臣が在留特別許可を与えなかったことにつき,裁量権の逸脱又は濫用がないとされた事例  4 出入国管理及び難民認定法4条1項4号から同項16号への在留資格変更許可申請に対する不許可処分は,それ自体抗告訴訟の対象となる公定力を有する行政処分であるから,右不許可処分の取消訴訟を提起して違法性を争うことなく,その後行行為たる退去強制令書発付処分の取消訴訟においてその違法性を争うことはできず,また,右不許可処分は,直ちに退去強制令書発付処分に結び付いておらず,その後に法務大臣の在留特別許可の判断を経て退去強制令書発付処分がされているのであるから,右不許可処分の違法性が退去強制令書発付処分に承継される余地もないとした事例

裁判要旨

全文

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