裁判例結果詳細

事件番号

昭和62(行コ)38

事件名

刀剣登録拒否処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和57年(行ウ)第134号)

裁判年月日

昭和63年8月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「美術品として価値のある刀剣類」の意義  2 刀剣類の鑑定基準として,「日本刀」との要件を定める銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)4条2項の規定が,立法の経緯,目的を踏まえて銃砲刀剣類所持等取締法14条1項の趣旨を明確にしたにすぎず,何ら同条5項の委任の範囲を超えるものではないとされた事例  3 外国製サーベルが,銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)4条2項にいう「日本刀」に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 銃砲刀剣類所持等取締法14条1項にいう「美術品として価値のある刀剣類」とは,我が国の伝統的技法を駆使して製作された文化財として保護すベき価値のある「日本刀」をいう。

全文

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